2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
昨年三月には、約三十年ぶりに土地基本法が改正されました。そこでは、災害の予防、復興など、持続可能な地域の形成を図る観点から、土地の適正な管理の必要性が明示され、また、土地所有者の責務として、登記など権利関係の明確化と土地の境界の明確化に努めることが新たに規定されました。そして、今国会において、この四月に民法、不動産登記法の改正が成立し、相続登記や住所変更登記が義務化されたところです。
昨年三月には、約三十年ぶりに土地基本法が改正されました。そこでは、災害の予防、復興など、持続可能な地域の形成を図る観点から、土地の適正な管理の必要性が明示され、また、土地所有者の責務として、登記など権利関係の明確化と土地の境界の明確化に努めることが新たに規定されました。そして、今国会において、この四月に民法、不動産登記法の改正が成立し、相続登記や住所変更登記が義務化されたところです。
そして、先ほどお話の中で申し上げましたが、昨年、土地基本法というものが三十年ぶりに改正されまして、土地の所有者の責務というものが新しく入りました。
農地を農地としてきちっと使うことが基本なんだということが入ったわけでありますし、また全体の土地でも、先般の土地基本法の改正の中でその所有者の、土地を持っている所有者の責務規定というものが盛り込まれたわけでありますけど、そういう意味では、日本においても農地を所有している方々の、農地なり土地を所有している人の管理の責任というようなことが改めて位置付けられておりますので、ある意味では少しそういう方に、土地
去年の国会では、土地基本法の大改正がございました。今国会においても、先週でございますけれども、いわゆる民法の一部改正、そして不動産登記法の一部改正、また土地法制の中では相続で取得した土地の国庫への帰属と、もうまさにここ数年にわたり土地法制というものが大きく変わる変換点に差しかかっていることは、これらの法案の審議過程を見ても皆さんもお気付きのことだろうというふうに思います。
それでも自分は登記をしないというお考えの方がいらっしゃる、それはいらっしゃるかもしれませんけれども、昨年も土地基本法が改正されて、そういった権利関係の明確化、境界の明確化というのは土地所有者の責務として規定されておりますので、そうした登記の重要性、登記の必要性について、やはり国民の意識を啓蒙していけるよう、しっかり周知活動を徹底していくほかないのかなというふうに考えております。
国の管理コストに加えてモラルハザードの問題、土地基本法で定められた所有者としての責務に反する行為をするというようなこともありますので、様々な要件が設けられて、結果的に我々も広く国庫帰属を認めていこうという趣旨ではないように思われます。
○参考人(國吉正和君) 地籍調査、それから十四条地図の作成についてはいろいろな問題点を指摘され、今回の土地基本法の形では、地籍調査の新十か年計画の中では、例えば筆界特定手続の利用をするとか、それから、各実行する行政からの筆界案の提出などによって筆界未定の土地をなるべく少なくしたいという手続つくりました。
日本の場合、土地の所有権にどういう責務が伴うのかという議論はこれまで余りされてこなくて、先ほど申し上げました土地基本法の中で初めて、土地所有者の責務ということが初めて法的に明記をされました。そうした権利と義務の関係についての社会的理解というものの違いが一つあるかなと思います。
先般の土地基本法の改正におきましては、土地の所有者は土地の管理を行う責務を有するとされているところでございますが、今回の見直しでは、相続等により取得した土地を手放して国庫に帰属させることを可能とし、土地が放置される事態を防止する措置を講じるなどしております。
○小出政府参考人 所有者不明土地の問題の重大性をやはり周知、広報するということ、それから、昨年、土地基本法の改正法が成立いたしまして、土地所有者の責務として、権利関係を明確化する、あるいは、管理、使用する責務というのが明文で規定されましたので、そういうことも含めまして、この問題を国全体で解決していかないといけないというような周知、広報、これはまず徹底していきたいと思います。
お尋ねの報告書の三つの考え方、どの立場であるかという点につきましては、様々な見方があり得るものと思われますが、土地基本法に基づいて所有者が登記手続等の措置を適切に講ずる責務を負っていることを踏まえつつ、相続登記の特質や所有者不明土地対策という政策的な観点等を総合的に考慮したものということができると考えております。
確かに、土地基本法が成立されていますので、やはり土地を所有していることの責務というのは土地基本法にはなじみます。仮にこれを突き詰めていくと、土地を持っているんだから、相続に限らず、売買を経過しようが取得時効を経過しようが、土地を持っている人の責務として登記しなければならない、相続に限らないというふうに、親和性があるんですね。 ですから、これは今後どうなっていくのか。
そして、昨年の、これは三十年ぶりの土地基本法の改正で、土地所有者等の責務として、登記等権利関係、また、その土地の境界が明確になるよう努めることが規定されております。
所有者不明土地対策といたしましては、平成三十年六月に所有者不明土地法を制定していただき、また、昨年三月に土地基本法の改正を行っていただいたところでございます。
それから、土地基本法において土地所有者の責務がうたわれたということは、すなわち、それが個人であっても法人であっても、そしてどこの国の方であっても、日本の土地を所有する以上、責務があるんだよということが広くうたわれたということは意味があると思います。今まで、国民の責務というのはあったんですけれども、土地所有者の責務というのはなかったので、そこは一歩前進かなと思っています。
登録免許税は、例えば相続が発生してから三年と一日過ぎれば自動的に厳罰に処せられるというものではなくて、今回過料が入れられた経緯というのは、私の理解している範囲では、今回の公法上の責務という、先ほど土地基本法の中で規定をされましたと申し上げましたが、国民には、土地所有者には登記をする公法上の責務があるんですよということを明確に国民に伝えるために、パッケージとしてこの登記の在り方というものを作ったということが
吉原参考人は、本当に土地基本法から御説明いただいて、ゼロからのスタートということで、しっかりやっていかなきゃいけないと思いますし、また、石田参考人は、我が党のPTにも来ていただいて、ランドバンクのことでいろいろ御説明をいただきました。 いずれにしましても、今日いただいた御意見をしっかりこれからの法案の審議に参考にさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
また、改正土地基本法等に基づき、所有者不明土地の円滑な利用や発生予防などを図るための施策を関係省庁と連携して推進するほか、激甚化、頻発化する自然災害等の社会情勢の変化や新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、今後の社会資本整備の中長期的な方向性を示す社会資本整備重点計画の見直しを進めてまいります。
また、改正土地基本法等に基づき、所有者不明土地の円滑な利用や発生予防などを図るための施策を関係省庁と連携して推進するほか、激甚化、頻発化する自然災害等の社会情勢の変化や新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、今後の社会資本整備の中長期的な方向性を示す社会資本整備重点計画の見直しを進めてまいります。
特例はこれまで二件の事例が出ているなど活用は進んでいるところでございまして、引き続き、地方整備局と地方公共団体の連携によって設置されました全国十ブロックの協議会や職員の派遣を通じた支援等により、所有者不明土地特措法の活用あるいは円滑な施行に努めてまいりたいと思いますし、続きまして、その所有者不明土地の発生抑制あるいは解消に向けた取組でございますけれども、一つには、理念的には、本年三月に改正しました土地基本法
○政府参考人(里見晋君) 国土交通省の方といたしましては、改正土地基本法、所有者不明土地特措法に基づき施策を展開しております。 今御説明がありましたような民事基本法制の見直しの内容も踏まえまして、政府全体の関係閣僚会議の基本方針に基づきまして、所有者不明土地法の三年経過見直し等々につきまして審議会で検討を進めていきたいと考えております。 以上でございます。
土地基本法でも同様の条文改正がありました。 外部不経済が今大きな問題になっているからとおっしゃるんだけれども、確かに、全国で空き家対策特措法に基づき行政代執行も進んできている、行政が費用を回収できない、そういう問題があるわけですよね。自治体にとっても非常に負担。だけれども、そういうことであれば、そう書けばよいのであって、施策に協力するようというのは、もっと広い意味になっちゃうわけですよね。
ただ、法案を提出した立場でありながら余りこういうことはあれですけど、一歩前進だと思いますが、これはやっぱり抜本的に、今回の国会でも土地基本法の改正も提出をさせて成立させていただいておりますが、この土地基本法の見直しですとか、これまで空き家、また所有者不明的な土地の問題、これは大きな問題となっていますけれども、このマンションの問題もこれから同じぐらい社会的には大変大きな問題として関係省庁とも連携しながら
先月二十七日に、土地基本法等の一部を改正する法律と併せて国土調査法等の改正が成立をしたわけでございますけれども、国土調査法では、地籍調査の円滑化、迅速化のため、現地調査等の手続が見直され、所有者探索のために固定資産税台帳等を利用できる措置の導入、また所有者不明の場合に筆界案の公告により調査を可能とする制度が創設されました。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 土地基本法等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝を申し上げます。ありがとうございました。 今後、本法の施行に当たり、審議中における委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。
○委員長(田名部匡代君) 土地基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
、令和二年度一般会計予算 一、令和二年度特別会計予算 一、令和二年度政府関係機関予算 一、日程第一 一、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に 勤務する外務公務員の給与に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 一、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 一、養豚農業振興法の一部を改正する法律案( 衆議院提出) 一、土地基本法等
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 土地基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、土地基本法等改正案について、国土交通委員長が報告された後、採決いたします。 次に、地方税法等改正案、地方交付税法等改正案及び市町村合併特例法改正案を一括して議題とした後、総務委員長が報告されます。次いで、地方税法等改正案及び地方交付税法等改正案について江崎孝君、伊藤岳君各々十分の討論の後、三案を採決いたします。採決は二回に分けて行います。
それでは、本題でございます土地基本法の改正案について御質問を申し上げます。 防災・減災、地域への外部不経済の発生防止、解消の観点から、所有者不明土地対策、管理不全土地対策などが重要な課題となっております。
○委員長(田名部匡代君) 土地基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
それでは、土地基本法に関連して質問に移らさせていただきます。 まず最初に、土地基本法、そもそも制定されたのが平成元年であります。そのときに、土地のことに関して基本的な理念をまとめたのが今の土地基本法だというふうに思っております。
同時に、土地所有者に対しても、これは、所有から管理というのは、これは今、通常国会で法律出させていただいておりますが、土地基本法で、所有者は管理しなくてもいいというのはもう変えていきたいと、こう思っておりますので、土地所有者に対しても管理上の留意点を周知徹底させていただき、土地所有者が点検等の対応が難しい場合は、県又は市町村がしっかりサポートできる体制を構築していくようにしていきたいと思っております。